ゴルフ会員権はシーンにより消費税の対象になる

ゴルフ会員権は会員が株主となり、入会時に支払った預託金は出資した形となることから、消費税の対象にはなりません。入会料や預託金などで集められた資金はカントリークラブの設備の建設や維持管理費に充てられ、一定期間の期日を迎えた時や退会時に預託金の返還を請求することが可能です。一方、入会金や事務的手数料など返還の対象ではなく、対価として支払った部分については消費税の対象になります。このようにゴルフ会員権は特殊な形態であることから、取り扱いに違いがあります。

一方、そのゴルフ会員権を金券ショップで買取してもらったり、友人知人などの個人間、あるいはインターネットオークションやフリーマーケットアプリなどで売却する場合には話が変わって来ます。売却するならばゴルフ会員権の代金はもちろんのこと、名義変更料も消費税の対象です。ゴルフ会員権には株主形式の場合と預託金形式の場合がありますが、株主形式は有価証券の譲渡にあたり、預託金形式は金銭債権の譲渡にあたりますが、消費税法においてそれらは有価証券の取り扱いにならないことから非課税にはなりません。また、売買に伴う手数料も消費税が発生します。

個人間の売買の場合は当人が納税する必要がありますが、インターネットオークションやフリーマーケットアプリ、ポータルサイトなどを利用した場合には仲介をした業者に納税が科せられる場合がありますが、免税事業者だった場合には非課税となります。

関連記事

コメントする

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.