ゴルフ会員権の仲介をした事業者が納める消費税

ゴルフ会員権を販売している事業者は、会員権を販売した時に消費税が課税されることもあります。会員権を販売している事業者が課税されるのは、有償で売買の仲介をおこなった時です。仲介をした対価として受け取った仲介手数料が、消費税の課税対象になります。こうした取引に課税されるのは、会員権の場合に関する仲介手数料の受け取りが、資産の譲渡などの対価に該当するからです。

会員権を仲介するサービスは役務の提供に含まれているので、資産の譲渡などをした事業者が納税をする義務があります。このような取引によって消費税が課税されることがあるのは、ゴルフ会員権を所有している人から、事業者が売却の仲介を依頼された時です。ゴルフ会員権を欲しがっている人から、仲介を依頼されることもあります。いずれの場合であっても、仲介をしたことの対価として受け取った代金は課税の対象です。

ゴルフ会員権を売買している事業者が、顧客から買い取った会員権を売却する時にも消費税が課税されます。ゴルフクラブが会員権を発行した場合と異なり、販売業者が顧客から買い取った会員権を売却する行為は、課税の対象となる資産の譲渡などに該当するからです。課税されるのは、事業者が会員権を売却して購入者から受け取った代金です。この代金を計算に使用して、納めなければいけない消費税の金額が決定します。

このような方法でゴルフ会員権を売却した場合、会員権を顧客から購入するために支払った費用は課税仕入れに該当します。

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