ゴルフ会員権の売買で課税されることもある消費税

ゴルフ会員権を発行しているゴルフクラブが、会員権の取引を購入者とおこなう場合に、消費税の課税義務が発生することもあります。ですが、会員権の発行と引き換えに会員から受け取るお金は、基本的には消費税の課税対象となる取引には該当しません。消費税が課税されるのは、資産を譲渡した場合などに限られているので、資産の譲渡などにはあたらないこうした行為は課税の対象にはならないからです。ゴルフ会員権の発行と引き換えに、ゴルフクラブが受け取るお金は預り金などに該当します。

預り金は資産の譲渡などには含まれていないので、この取引からは消費税の課税義務は発生しません。お金を決められた期間だけ預けることにより会員になれる預託金方式のものが、こうした預り金に該当する会員権です。このような取引が資産の譲渡などに当たらないのは、預けたお金は後で返還してもらうことが可能だからです。ゴルフクラブを運営している会社が、会社の株式としてゴルフ会員権を発行した場合にも、その取引によってクラブが取得したお金には消費税は課せられません。

このような場合には、会員権の発行と引き換えにゴルフクラブを運営する会社が受け取ったお金は、出資金に該当します。出資金の受け取りも資産の譲渡などには含まれていないので、課税の対象外です。ですが、上記のような預り金や出資金に該当しないお金を受け取った場合には、納税義務が発生する場合があります。変換する必要のないお金を受け取った時に課税されます。

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