ゴルフ会員権の相続税評価は取引相場の有無で異なる

亡くなった人が生前にどこかの会員制ゴルフ場のメンバーとなっていると、ゴルフ会員権の相続税評価が必要となる場合があります。このゴルフ会員権の相続税評価額の出し方については国税庁が見解を出しており、取引相場があるかどうかで出し方が異なります。取引相場が存在する場合のゴルフ会員権の相続税評価額は、相続が開始された時の会員権の相場価格の7割に相当する金額がベースです。そして、預託金制度がないゴルフ場はベースとなる金額をそのまま、制度があるゴルフ場の会員権の場合はベースの金額に返還される預託金の複利現価相当額を加えた金額をゴルフ会員権の相続税評価額とします。

ただし、すぐに預託金の返還を受けられる場合は複利現価相当額ではなく、返還される預託金をそのまま加えます。一方、取引相場が存在しない場合は、ゴルフ場が採用する会員制度の種類によって価額の出し方が異なります。株主制が採用されているゴルフ場であれば、国税庁が出した基本通達に基づく非上場株式の価額の算定の方法をそのまま用いて価額を出し、預託金制がとられているゴルフ場なら、預託金の返還時期に応じて、返還額かその複利現価相当額をゴルフ会員権の相続税評価額とします。株主制と預託金制の両方がミックスされた制度になっている場合は、両制度それぞれの方法で出した価額を合計したものを用います。

なお、会員権の内容がプレー権のみだった場合は、相続財産として価額を算定する必要はありません。

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