ゴルフ会員権の相続税の評価はどのようにおこなうのか

ゴルフ会員権にはいくつかの種類があります。株主制会員権といって株主として出資しなければ会員になれないという制度です。ゴルフクラブの株主総会で議決権を行使でき、経営に参加できます。クラブが解散するときには、持ち株比率に応じて財産の分配を受けられます。

預託金制会員権は、一定のお金を預けることで優先プレー券を得られる会員権です。経営には参加できませんが、預けた資金を返してもらえる預託金返還請求権があります。これら2つの株主制と預託金制を兼ね備えた会員権や、プレー権のみの会員権も存在します。ゴルフ会員権は、取引相場のある会員権と取引相場のない会員権によって、相続税評価の仕方が違います。

取引相場のある会員権は、相続開始時の会員権の取引相場価格の70%が相続税評価額です。さらに預託金がある場合で直ちに返還される場合、上記の評価額に預託金の金額を加えて評価額とします。預託金があるが、一定期間が経過した後に返還される会員権の場合、相続税開始の取引、相場額の7割に相当する価格に、返還される預託金の複利原価相当額を加えた金額が計算額です。取引相場のないゴルフ会員権では計算方法が変わります。

株主制会員権では、財産評価基本通達に基づく非上場株式と同様の方法で計算します。株主数と預託金制の両方を兼ね備えた会員権の場合、非上場株式と同様の計算額に返還される資金の金額を加えます。預託金制会員権の場合、返還される金額またはその複利原価相当額が計算額です。プレー権のみのゴルフ会員権については、相続財産とする必要はありません。

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