ゴルフ会員権の会計処理方法

ゴルフ会員権は、企業や団体などの法人でも取得可能です。法人が会員権を取得しておけば、接待や社内イベントなどの際に非常に重宝することでしょう。法人がゴルフ会員権を購入した際に、会計処理の方法で迷ってしまうこともあるかもしれません。勘定科目の種類が分らないといったケースもあるかもしれません。

会員権は、経費ではなくて資産と計上するのが基本です。ゴルフ会員権を取得した時の会計処理の方法は、会員権の種類によって異なります。預託金会員制を取得した場合には、投資その他の資産として処理を行います。株主会員制を取得した場合には、投資有価証券として資産計上を行ってください。

また、ゴルフ場の入会金や各種事務手数料などの費用については、固定資産で計上するのが一般的です。ゴルフ会員権を購入してから、実際に利用する際に発生する費用については、交際費として計上を行います。年会費やプレイ後の飲食代なども交際費に含まれます。ただし、接待などの業務以外でゴルフ場を利用した場合には、交際費には計上できません。

不要になった会員権を売却した場合には、益金と損金算入の処理が必要です。もしも、ゴルフ会員権の会計処理のやり方が分らなくて悩んだときには、税理士に相談してみるのも手です。税務のスペシャリストに相談すれば、きっと良いアドバイスがもらえるはずです。確実に会計処理をしたいのであれば、最初から税理士にお任せしてしまうのも1つの方法です。

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